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廃棄物の知識

軍手・ウエスの処分方法|産業廃棄物の分類と捨てる前のコスト削減

工場から出た軍手やウエスは産業廃棄物か、一般廃棄物か。判断を分ける「素材」と「業種」の要件を整理し、油や薬品が付いた場合の扱い、そして捨てる前に洗って再利用する選択肢まで解説します。

目次

「使い終わった軍手とウエス、産業廃棄物で出しておいて」——現場では、この一言で片付いてしまうことが多い作業です。

ところが実際には、同じ見た目のウエスでも、素材と排出業種の組み合わせによって「産業廃棄物」と「事業系一般廃棄物」に分かれます。 さらに油や薬品が付いていると、また別の区分が絡んできます。分類を間違えると、委託先の許可範囲外の委託になってしまうこともあります。

この記事では、判断を分ける要件を整理したうえで、最後に「そもそも捨てる量を減らす」という選択肢についても触れます。

結論:判断は「素材」と「業種」の2軸で決まる

先に結論だけ書きます。軍手・ウエスの分類は、次の2つを順番に見れば整理できます。

  1. 素材 — 天然繊維(綿など)か、合成繊維(ポリエステルなど)か
  2. 排出業種 — その事業場の業種が、法令で限定された業種に当たるか

そして、付着物(油・酸・アルカリ)があれば、それが分類を上書きします。

ポイント

  • 合成繊維のウエス・手袋 → 業種を問わず 廃プラスチック類(産業廃棄物)
  • 天然繊維のウエス・軍手 → 建設業・繊維工業から出た場合だけ「繊維くず」(産業廃棄物)
  • 上記以外の業種から出た天然繊維 → 事業系一般廃棄物
  • 油が付いていれば 廃油との混合物 として扱う

まず素材を見る:天然繊維か、合成繊維か

産業廃棄物の区分では、繊維の種類で入口が変わります。

綿の軍手・ウエスは「繊維くず」

産業廃棄物の20種類のうち「繊維くず」は、基本的に天然繊維を指します。 綿の軍手、綿のウエス、麻や毛の繊維くずなどが該当します。

ただし後述のとおり、繊維くずは業種が限定された品目です。ここが最大の落とし穴になります。

化繊のウエス・手袋は「廃プラスチック類」

一方、ポリエステルやナイロンなどの合成繊維でできたウエス、不織布ウエス、樹脂系の手袋は「廃プラスチック類」に分類されます。

廃プラスチック類は業種限定のない品目です。つまりどの業種の事業場から出ても産業廃棄物になります。合成繊維のウエスを使っている現場は、この点では迷う必要がありません。

混紡は要注意

綿とポリエステルの混紡品は、どちらとして扱うかが現場判断になりがちです。実務では混合物として扱うか、主たる素材で判断するかを、委託先の許可業者と事前にすり合わせておくのが安全です。

次に業種を見る:ここで多くの現場が間違える

繊維くずが産業廃棄物になるのは、特定の業種から排出された場合に限られます。

「繊維くず」が産業廃棄物になる業種

業種範囲
建設業工作物の新築・改築・除去に伴って生じたものに限る
繊維工業衣服その他の繊維製品製造業を除く

この2業種から出た天然繊維のくずが「繊維くず」=産業廃棄物です。

それ以外の業種から出た綿のウエスは「事業系一般廃棄物」

ここが実務上いちばん誤解されている点です。

金属加工の工場、自動車整備、印刷、食品製造——これらは上の2業種に当たりません。そうした事業場から出た綿のウエスや綿の軍手は、産業廃棄物の「繊維くず」ではなく、事業系一般廃棄物として扱うのが原則です。

事業系一般廃棄物は、産業廃棄物とは委託先も許可の種類も異なります。「とりあえず産廃で」と流していた場合、委託の枠組み自体を見直す必要があるかもしれません。

同じ工場から出た2つのウエスが、別の区分になる

たとえば自動車整備工場で、綿のウエスと不織布(合成繊維)のウエスを併用しているとします。

  • 綿のウエス → 事業系一般廃棄物
  • 不織布のウエス → 廃プラスチック類(産業廃棄物)

見た目も置き場所も同じなのに、分類は別です。素材ごとに分けて排出しないと、正しく委託できません。

付着物で分類が変わる

素材と業種で入口が決まっても、付着物があれば分類は上書きされます。 ここは安全面にも直結します。

油が付いた場合

機械油やグリスを拭き取ったウエス・軍手は、油分について産業廃棄物の**「廃油」が関わってきます。実務では、繊維くずや廃プラスチック類と廃油との混合物**として扱われることが一般的です。

油を含んだものは自然発火のリスクもあるため、保管方法にも注意が必要です。

酸・アルカリが付いた場合

金属洗浄や薬品を扱う工程で、酸性・アルカリ性の液体を拭き取ったウエスは、「廃酸」「廃アルカリ」との混合物になります。

さらに、著しい腐食性を持つもの(pH2.0以下の廃酸、pH12.5以上の廃アルカリ)は「特別管理産業廃棄物」に該当します。 この場合は通常の産業廃棄物より厳しい保管・委託基準が適用され、特別管理産業廃棄物管理責任者の設置なども必要になります。

埋立できるかどうかも変わる

繊維くずや廃プラスチック類は埋立処分が可能な品目ですが、廃油はそのまま埋立できません。 混合物になっている場合、処理方法の選択肢自体が狭まります。

判断フロー:自社のウエスはどれに当たるか

ここまでを1枚にまとめます。

状態分類業種限定
綿のウエス・軍手(建設業・繊維工業から)繊維くず(産業廃棄物)あり
綿のウエス・軍手(上記以外の業種から)事業系一般廃棄物
合成繊維・不織布のウエス、樹脂手袋廃プラスチック類(産業廃棄物)なし
油を拭き取ったもの上記+廃油との混合物
酸・アルカリを拭き取ったもの上記+廃酸・廃アルカリとの混合物
著しい腐食性(pH2.0以下/12.5以上)特別管理産業廃棄物

最終判断は自治体と許可業者に確認してください

廃棄物の分類は、実際の性状・排出状況をもとに判断されます。自治体によって運用の細部が異なることもあります。本記事は一般的な整理であり、個別の判断は排出事業場を管轄する自治体、および委託先の許可業者にご確認ください。

なお廃棄物処理法上、分類と適正処理の責任は排出事業者にあります。 委託先の許可の種類と範囲が、実際に出している廃棄物と合っているかは、定期的に確認しておくべき項目です。

処分費用は「重さ」より「手間」で決まる

処分費用は、収集運搬費と処分費で構成されます。ウエスや軍手のような軽い品目では、重量単価よりも次の要素が効いてきます。

  • 分類が分かれているか — 混ざっていると単価の高い区分に引っ張られます
  • 付着物があるか — 油や薬品が付くと処理方法が限定され、単価が上がります
  • 回収頻度と量 — 少量を頻繁に取りに来てもらうほど運搬費の比重が上がります

つまりきちんと分けておくこと自体が、コスト削減になります。 これは分類を正しく理解する実利的な理由でもあります。

第三の選択肢:捨てる前に「洗う」

ここまで「どう捨てるか」を整理してきましたが、実はもうひとつ選択肢があります。

洗って、もう一度使う。

軍手やウエスは、汚れの程度と素材によりますが、洗浄すれば再び現場で使えるものが少なくありません。使い捨てが前提になっているだけで、物理的に寿命が来ているわけではないケースが多いのです。

洗って戻せば、2つのコストが同時に減る

洗浄再利用が効くのは、購入費と廃棄費の両方に同時に効くからです。

使い捨ての場合洗って再利用する場合
購入量使った分だけ買い続ける戻ってくる分だけ購入が減る
廃棄量使った分がそのまま廃棄物洗える分は廃棄物にならない
廃棄物処理費量に応じて発生減った分だけ下がる

片方だけの削減ではないので、効き方が大きくなります。

数量は減らさずに運用できる

「洗って戻すと数が足りなくなるのでは」という懸念はよく聞きます。

あさひ工業では、回収したものをすべて再生可能・不可能に分別し、再利用できるものを洗浄したうえで、規定量に満たない分は新品を補充して納品しています。 現場に届く数量は常に一定なので、運用は変わりません。

洗えないものは、燃やして熱に変える

すべてが洗えるわけではありません。洗浄に回せないものは、熱分解ガス化燃焼システムで1,100〜1,300℃の高温で完全燃焼させています。 この温度帯で燃焼させるため、ダイオキシン・煙・臭いが出ません。

さらに、燃焼で発生した熱の80%以上を回収し、洗浄・乾燥工程のエネルギーとして再利用しています。 残った灰も廃棄せず、コンクリートやアスファルトの原料としてリサイクルに回ります。

洗えるものは洗って戻し、洗えないものは熱に変えて灰まで使う。この2ルートで、廃棄物を「減らす」のではなく「なくす」ことを目指しています。

循環のしくみを詳しく見る →

まとめ

  • 軍手・ウエスの分類は、素材(天然繊維/合成繊維)と排出業種の2軸で決まる
  • 天然繊維の繊維くずは建設業・繊維工業からのものだけが産業廃棄物。それ以外の業種からは事業系一般廃棄物
  • 合成繊維は業種を問わず廃プラスチック類
  • 油・酸・アルカリの付着があれば分類は上書きされ、特別管理産業廃棄物になることもある
  • 分類の責任は排出事業者にある。自治体と許可業者への確認が原則
  • 分けておくこと自体がコスト削減になる
  • そして、捨てる前に洗えるかどうかを検討する余地がある

現在お使いの軍手・ウエスの写真と、月の廃棄量。この2つがあれば、洗浄再利用に回せるかどうかと、削減できるコストの概算をお返しできます。

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